特許出願
”特許出願とは、特許庁に発明を記載した書類を提出する手続きのことを言います。”
という定義はとくにありませんが(汗)、税務署に確定申告の書類を提出したり、区役所に戸籍謄本請求書の提出したりするように、官公庁に対して書類を提出するということには変わりはありません。
「特許庁の主義」でご説明した通り、特許庁は書面主義ですので、発明を書面にして特許庁に提出します。
ただ、確定申告の書類や戸籍謄本請求の用紙のように、その官公庁が指定した用紙というものがありません。
じゃ、なにで?
指定された用紙はありませんが、様式(書く内容)は定められてますので、その内容をテキストエディタやマイクロソフトのWord、ジャストシステムの一太郎などの文章作成ソフトで作成して、必要事項を記載します。
ちなみに、書類の様式は定められていますが、結果的に書面になっていればよいので、上記のソフトウェアでなくても良いですし、紙で書いても問題ありません。(あまりやる方はいないと思いますが)
特許庁のデータベースを見てると、その昔、発明を事細かに書いた紙の特許出願を見ることができます。
特許に必要な書類
特許出願するために作成する書類は以下の5つです。
・明細書
・特許請求の範囲
・要約書
・図面
特許願は、だれが出願人(権利者)となるかを記載する重要な書類です。
明細書は、発明の内容を記載する重要な書類です。
特許請求の範囲は、権利化したい内容を記載する重要な書類です。
要約書は、特許庁DB等で検索のフロントページとなる書類です。
図面は、明細書の内容を補助する重要な書類です。
つまり、基本的にすべて重要な書類です。したがって、先願主義とはいえ慎重に記載することをお勧めします。
まずは特許願。
特許出願をするにあたって、まずは特許願(願書)を作成してみましょう。
以下の願書の内容は、特許庁のサイトで掲載されている特許願を少し修正したものです。
【書類名】 特許願 【整理番号】 (ABC-0001など) 【提出日】 年 月 日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 A11B 1/11 【発明者】 【住所又は居所】 東京都… 【氏名】 特許太郎 【特許出願人】 【住所又は居所】 東京都… 【氏名又は名称】 特許株式会社 【代表者】 特許太郎 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 |
何ということはありません。確定申告や戸籍謄本請求書の用紙が指定されているように、願書は基本的なフォーマットは決まっていますので、この通りに書いていただければよいと思います。
この書類の【整理番号】【提出日】【国際特許分類】は必須項目ではありませんので、わからなければ削除して大丈夫です。
終わりましたら、この書類の左上に「(15,000円)」(※2015年10月現在の出願印紙代です←これは書かないでください。)と書いておきます。これで準備完了。
他の書類も書き終われば、印刷して、
・(15,000円)の上に特許印紙を15,000円貼り付けて、
・代表者印を押印して、
あとは特許庁に提出するだけです。
ちなみに、印刷する紙はA4です。
※基本的に上記の様式でOKですが、場合によっては追加項目等が必要になる場合があります。ご不明な場合には特許庁にご確認ください。
※特許事務所が代理人として作成する場合には、ほかにいくつか追加の項目があります。
収入印紙じゃないの?
特許を含め、実用新案登録、意匠登録、商標登録で貼り付けるのは特許印紙です。収入印紙ではないので、この点は間違いないようにしてください。
特許印紙は、比較的大き目な郵便局にありますが、あまり使われないためか、ない場合もあります。郵便局に行く前に電話で確認しておきましょう。
ちなみに、特許庁へ行くと、出願窓口を入る手前に印紙販売店があり、そこなら開店時であればいつでも購入することができます。