類似商品・役務審査基準が新しくなりました
商標登録する場合には、願書に商標と”指定商品・指定役務”というものを記載します。
この指定商品・指定役務が商標の権利範囲となります。
指定商品・指定役務については、「商標の指定商品・指定役務」をご参照ください。
2016年1月から、特許庁が基準として定めている商品・役務リストが改訂されます。
この改定は、現代の実情を加味した上で、適した表記に修正するなどが行われます。
主な改定ポイント
特許庁のサイトにおいて、主な改定点として以下のものが例示されています。
<表示変更>
第33類「日本酒 泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん」
↓
第33類「泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん」
(2)表示の明確化に伴う見直し
<表示変更>
例)
第 4類「ひまわり油」→第 4類「工業用ひまわり油」
第29類「ひまわり油」→第29類「食用ひまわり油」
(3)商取引の実情の変化に伴い、現在では流通する機会の少なくなった商品の削除
第 6類「チンバーインコイル」
第16類「下げ札」
第27類「尻敷き」
まず(1)についてですが、特許庁の商品・役務リストから「日本酒」の項目が削除されました。
特許庁の方針としては、
「日本酒のことを最近では”清酒”って言うし、あえてなくてもよかろう」
といった具合です。
全国の酒造屋さんは、要チェックですね。
(2)については、現代の実情に合わせて、同じ商品でも別々の流通経路であれば、別々の権利範囲にしたというところです。
(3)は、最近ではそのような名前で売ってないから削除ということですね。
チンバーインコイル?なんでしょう???
尻敷き。なんとなく昔の言い方風ですね。これはカーペット等と同じ権利範囲のものでした。
昔の商品・役務で商標登録出願をした場合
では、もし指定商品について昔の商品・役務のものを書いて手続してしまった場合はどうなるのでしょうか?
商標法では
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
と規定されておりますので、商標法第六条を満たしていませんよと拒絶理由が発送されます。
その場合、審査官がどのように修正すれば良いかの案を出してくれますので、その内容でよければ手続補正書にて、審査官の指摘通りに修正すれば、この問題は解消します。
もしわからなければ、審査官に問い合わせて相談してみましょう。